【豆知識】プレハブの物置も申請が必要なのか
2020年03月13日ホームセンターで販売しているプレハブ製の物置小屋は、庭などに勝手に設置してもいいのかどうか迷うことがあるかもしれません。購入する時に注意事項などを販売する側で伝えてくれたらいいなあと思うわけですが、実際のところはどうなのか分からない人も多いです。
プレハブ製の物置小屋は庭などに自分たちで設置をするということですが、自分の土地ですので別に置いても構わないという風に思うところがあります。ただ、プレハブ製の物置小屋であっても屋根がきちんとあり、物の収納などの屋内的な用途がありますので、建築基準法による建築物に該当します。建築物に当たるということは、建ぺい率や容積率などの規制を受けるということです。
プレハブの物置であっても建築基準法における建築物に該当するわけですので、建築確認申請が原則必要です。市役所などに建築確認申請を行ってそれが認められないと、物置であっても庭などに設置することができません。原則必要ということは、例外があるということを意味します。
規模と地域により建築確認申請が省略可能なケースがあります。具体的には防火地域や準防火地域以外で、10平米以下の増築ということであれば、建築確認申請が省略可能ということです。こういう規模と地域を満たしているのかどうかは市区町村の都市計画課などで確認ができます。特に防火地域とか準防火地域の確認はしておくべきです。
本来であれば建築確認申請が要るにもかかわらず黙ってプレハブ製の物置小屋を置いた場合には、法律違反ということになります。法律違反として自治体に目を付けられたりしますし、是正勧告が来るということにもなりかねません。場合によっては大きなトラブルに陥ることもありますので、申請が必要かどうかを自治体や建築業者に確認を取ったほうがいいです。
プレハブ製の物置小屋を建てたが故に、建築基準法に適合しなくなることにも注意したほうがよいでしょう。それによって増築や建て替えに支障が出る可能性がありますし、不動産価値にも大きな影響を及ぼすことにもなります。
プレハブ製の物置小屋を置く場所によって、隣人から法令違反を指摘される恐れがあります。隣人トラブルの引き金になる可能性があり、法廷闘争になることもありますから、きちんと申請をしておくことでトラブルになるという可能性は低くなるでしょう。プレハブ製の物置小屋だからと言って軽視すること無く、隣人に一言建てる旨を伝えておくとトラブルを回避することが可能です。